出入国在留管理庁は本年7月27日、育成就労制度における「日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)」を公開しました。2027年4月の制度施行が近づく中、実務担当者の皆様が最初につまずきやすいポイントである「日本語講習を、誰に・どこに依頼すればよいのか」という課題に、公式な参考情報が示されました。
1. 育成就労で新たに義務化される「日本語講習」とは
育成就労制度では、技能実習制度にはなかった日本語能力向上の仕組みが導入されます。
- 育成就労外国人は、就労開始前までに、「日本語教育の参照枠」A1相当の試験に合格するか、それに相当する日本語講習(A1相当講習)を受講すること
- 3年間の育成就労期間の終了までに、目標であるA2相当の日本語能力に到達するための講習(A2目標講習)を受講すること
そして重要なのは、これらの講習を受けさせるための措置を、費用負担も含めて受入れ企業(育成就労実施者)側が講じる義務があるという点です。つまり、日本語教育は「本人任せ」ではなく、企業の受入れ体制そのものに組み込む必要があります。
2. 「就労のための課程」を持つ機関は、全国でもごく少数
本来、この講習は文部科学大臣の認定を受けた認定日本語教育機関の「就労のための課程」で受講するのが原則です。しかし、認定日本語教育機関のうち、実際に「就労のための課程」を設置している機関は、現時点でもまだ限られているのが実情です。
そのため出入国在留管理庁は今回、認定日本語教育機関・告示日本語教育機関それぞれについて、日本語講習の提供可否を調査した一覧表をエクセル形式で公開しました。受入れ企業・監理支援機関は、この一覧表を参考に、講習を依頼できる教育機関を探すことができます。
3. 当面は「登録日本語教員による講習」も認められます
もう一つ重要な経過措置があります。育成就労法の施行後5年間を目途とした当面の間は、認定日本語教育機関の「就労のための課程」でなくても、登録日本語教員による講習で、教師1人に対して生徒20人以下であることなどの一定の要件を満たしたものであれば、代わりに認めることとされています。
つまり、認定日本語教育機関以外であっても、その機関に在籍する登録日本語教員が講習を提供すれば、制度上の要件を満たすことが可能ということです。この点は、受入れ企業・監理支援機関にとって、講習先を確保する上での現実的な選択肢になります。
早めの講習先確保が、施行後のスムーズな運用につながります
2027年4月の制度施行時には、育成就労外国人の受入れと同時に日本語講習の実施体制が求められます。「就労のための課程」を持つ機関がまだ少ない今のうちに、登録日本語教員による講習も含めて、講習先の目星をつけておくことが、施行後の混乱を避ける鍵になります。
besokでは登録日本語教員が在籍し、日本語講習に関するご相談にも対応しております。育成就労制度への対応でご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は、出入国在留管理庁が公表する公式情報に基づいて作成しています。
出典:出入国在留管理庁「日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)について」 https://www.moj.go.jp/isa/03_00195.html
