特定技能外国人を受け入れている企業(特定技能所属機関)の皆様、および外国人材の活用を検討されている経営者・人事担当の皆様、こんにちは。
昨日(5月31日)、新ルールとなって初めての「年1回定期届出」の提出期限を迎えました。無事に手続きを終えられた企業様も多いかと存じますが、ホッとしたのも束の間、本日(6月1日)および今月中旬(6月14日)にかけて、特定技能の実務に関わる非常に重要なアップデートが控えています。
今回は、本日より切り替わった制度と、まもなく始まる新しい在留カード制度について、受入れ企業が押さえるべきポイントを分かりやすく解説します。
1. 【本日6月1日より変更】建設分野(JAC)の受入支援サービス・奨励金が改定
建設業分野で特定技能外国人を受け入れている企業様、あるいはこれから受け入れを予定している企業様にとって、本日からの実務変更は見逃せません。
建設特定技能受入機構(JAC)が実施している「受入支援サービス」の制度が、本日(2026年6月1日)付で一部変更となりました。
- 「資格取得等奨励金制度」の対象が変更へこれまで実施されていた奨励金制度の支援対象が、「特定技能人材が【2号】に移行した後の企業」へと重点化されました。また、支給額も当面の間は一律5万円に変更となっています。
- 企業に求められる方向性国や関係機関の動きとしても、特定技能1号の定着だけでなく、「2号へのステップアップ」を国全体でバックアップする姿勢がより明確になっています。建設業界の受入企業は、これまで以上に「2号試験の合格に向けた計画的なサポート」を社内で仕組み化していくことが求められます。
2. 【6月14日運用開始】「特定在留カード」がいよいよスタート!
2026年6月の最大のトピックとも言えるのが、出入国在留管理庁が発表した「特定在留カード」の本格運用開始(6月14日〜)です。
参照:https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html
これは、従来の「在留カード」と「マイナンバーカード」の機能を1枚に一体化した新しいカードです。
- 取得は「任意」マイナンバーカードと同様に、取得するかどうかは外国人本人の任意となります。そのため、これまで通り「在留カード」と「マイナンバーカード」の2枚を所持し続けることも可能です。
- 受入企業・外国人スタッフにとってのメリット一体化された「特定在留カード」を取得することで、外国人スタッフにとっては各種行政手続き(市区町村での住所変更や各種申請)が1枚で完結するようになり、利便性が大幅に向上します。企業側にとっても、スタッフのマイナンバーや在留資格の管理がスマートになるため、社内での手続きの際などに確認がスムーズになるメリットがあります。今月以降に更新や新規入国を迎えるスタッフがいれば、ぜひこの新制度について教えてあげてください。
3. 定期届出を終えた今、企業がやるべきこと
昨日で「年1回の定期届出(2025年4月〜2026年3月分)」の提出期間が終了しました。書類を提出して一安心されているかもしれませんが、入管ルールにおける注意点はここからです。
「提出が年1回になった」だけで、「四半期(3ヶ月)ごとの社内での状況把握と記録・保管義務」は引き続き残っています。
これから始まる新しい1年分(2026年4月〜2027年3月分)についても、日頃から支援の実施記録や給与の支払い状況を正しく記録・保管しておかないと、次回の提出時や、突然の入管の巡回監査(実地調査)の際に慌てることになります。毎月の管理を徹底しましょう。
変化に対応し、優秀な人材に「選ばれる企業」へ
2026年の特定技能制度は、2027年の「育成就労制度」への移行準備も重なり、実務の変更が非常にスピーディーです。今回のような奨励金の変更やカードの一体化など、一見小さな変更に見えることでも、外国人雇用を成功させるためには「最新の情報を常にアップデートしておくこと」が最大の防衛策となります。
運用の実務に関する疑問や不安がございましたら、登録支援機関である弊社までどうぞお気軽にご相談ください。最新の法改正トレンドに基づき、貴社と外国人スタッフの双方を全力でサポートいたします。
