介護分野の特定技能外国人について、一定条件を満たすことで在留期間を1年間延長できる措置(最長6年)が開始されています。

1. 制度の目的と対象
特定技能5年目を迎え、介護福祉士国家試験に不合格となった外国人が、翌年の再受験を条件にさらに1年間在留できる制度です。貴重な人材の流出を防ぐための重要な措置です。
2. 本人が満たすべき4つの要件
- 介護福祉士国家試験を「全パート(午前・午後)」受験していること。
- 1パート以上で合格基準点を満たしていること。(A・B・Cのいずれか1つ以上)
- 総得点が合格基準点の80%以上であること。
- 翌年度の再受験を誓約すること。
3. 法人に求められる対応
本制度は、外国人本人だけで完結する制度ではありません。受入れ法人側にも、以下の対応が求められます。本人任せにせず、組織的な支援が必須となります。
- 学習計画の作成支援
- 定期的な面談・学習状況の確認
- 講座受講・模試等の学習支援の実施
- 必要書類の提出(厚生労働省等)
4. 注意点
- 合格発表時点で在留期限が残っている必要があります。
- 合格発表後、申請準備期間の関係で在留期限が迫るケースについては、個別に入管へ相談可能な余地があるか確認する必要があります。
5. besokによるサポート内容
「何から手を付ければよいか分からない」という法人様向けに、以下の支援が可能です。
- 学習計画の作成や法人様との役割分担の整理
- 外国人本人への説明や実務上の運用サポート
ご不明点やご相談など、ぜひお気軽にお問い合わせください。
