介護分野・特定技能外国人の在留期間が 「最長6年」まで延長可能に

介護分野の特定技能外国人について、一定条件を満たすことで在留期間を1年間延長できる措置(最長6年)が開始されています。

引用:厚労省資料よりhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/kaigo.tokuteiginou.extension

1. 制度の目的と対象

特定技能5年目を迎え、介護福祉士国家試験に不合格となった外国人が、翌年の再受験を条件にさらに1年間在留できる制度です。貴重な人材の流出を防ぐための重要な措置です。

2. 本人が満たすべき4つの要件

  • 介護福祉士国家試験を「全パート(午前・午後)」受験していること。
  • 1パート以上で合格基準点を満たしていること。(A・B・Cのいずれか1つ以上)
  • 総得点が合格基準点の80%以上であること。
  • 翌年度の再受験を誓約すること。

3. 法人に求められる対応

本制度は、外国人本人だけで完結する制度ではありません。受入れ法人側にも、以下の対応が求められます。本人任せにせず、組織的な支援が必須となります。

  • 学習計画の作成支援
  • 定期的な面談・学習状況の確認
  • 講座受講・模試等の学習支援の実施
  • 必要書類の提出(厚生労働省等)

4. 注意点

  • 合格発表時点で在留期限が残っている必要があります。
  • 合格発表後、申請準備期間の関係で在留期限が迫るケースについては、個別に入管へ相談可能な余地があるか確認する必要があります。

5. besokによるサポート内容

「何から手を付ければよいか分からない」という法人様向けに、以下の支援が可能です。

  • 学習計画の作成や法人様との役割分担の整理
  • 外国人本人への説明や実務上の運用サポート

ご不明点やご相談など、ぜひお気軽にお問い合わせください。